このお話は、社長のご家族を路頭に迷わせないための、必要最低限のものです。社長がお亡くなりになった後、万一倒産し、ご遺族が「相続放棄」をしてもご遺族にお金を残す方法です。
@ 会社契約での生命保険保障額が「会社の借入金額÷0.6(法人税等考慮)」
@以下である。
A 「会社の借入金額÷0.6(法人税等考慮)」の契約の他、生命保険契約はない。
B 損金で落ちるからといって、すべて会社契約にして個人契約の生命保険が1つも無い。
上の3つに1つでも該当するお客様がいらっしゃったら要検討です。是非ご一読ください。
相続放棄をすると借金もゼロになりますがプラスの財産もゼロになります。
ところが・・・
<ポイント>
個人名義での生命保険契約の保険金は、受取人を法定相続人や配偶者など個人指定されていれば相続財産ではありません。したがって相続放棄してもみなし相続財産(ご遺族固有の財産)として保険金を受け取ることができます。債務が多くて相続放棄しても保険金は受け取れるという、一見矛盾しているような話ですが問題ありません。
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でも、社長が会社契約の生命保険1つしかなく、会社の借入金もそれで賄いきれなかった場合どうでしょう?
社長亡き後、運転資金や信用不安による売上減少などにより、最悪のケースで倒産です。
ご遺族は、相続放棄を選択することも可能ですが、冒頭のとおり自宅や預貯金などのプラス財産までゼロとなり、残されたご遺族の生活がとても厳しいものになります。
そこで、死亡時に「個人名義」の生命保険がある必要がでてきます。
従いまして、個人名義で生命保険に加入することが望ましい方法ですが、法人名義で追加契約し、病気になった場合に初めて社長個人に契約を譲渡するという方法もあります。
ただし、「事故などによる急死」には対応できませんので、特別な事情がある場合以外は個人名義でのご加入をお勧めいたします。
<注意点−社長に加えて配偶者や子供が連帯保証人になっている場合>
個人名義の生命保険契約の受取人が「法定相続人」や「配偶者」になっている場合、相続を放棄しても弁済義務が生じます。
ですから、死亡保険金受取人が誰か?を確認し、連帯保証人以外の親族を受取人にすることが必要です。
<補足−相続放棄した場合の保険金の課税>
・ 生命保険金の非課税制度(500万円×法定相続人の数)は適用されません。
・ 相続税の基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)と配偶者の税額軽減は適用されます。
※税務処理については、平成20年9月1日時点に施行中の税制を参照しております。従って、将来的に税制の変更などにより実際の取扱いと記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意ください。具体的な税務処理を行う場合は、税理士などの専門家、または所轄税務署にご相談ください。