生存中にしろ、相続発生時にしろ、いずれにしてもいつか必ずやってくるのがこの事業承継です。特に相続によっての事業承継は時期が不確定なため、事前の対策如何によっては後継者に大変な苦労を強い、最悪は倒産に至ります。
では、事業承継に伴うリスクはどのようなものがあるのでしょうか?
様々なリスクはありますが、とりわけ、自社株問題の影響が大きいように思われます。
例えば、
| @ | 後継者がはっきりしていないために親族同士の争い(争族)が生じる。 |
| A | 後継者の子供が相続財産のほとんどを占める自社株を相続し、他の兄弟にはわずかな預貯金や株券しか相続できない(他の相続人との遺産分割調整)。 |
| B | 後継者以外の経営に関係のない相続人に自社株が分散し、後継者が経営権の掌握ができなくなる。
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| C | 自社株が予想以上に高く、相続税の納税資金が不足する。
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などが複合的に絡みあい問題となります。
これは、自社株の特性が「
極めて流動性や換金性が低い相続財産である」ということに尽きると思います。特に、業績がよく、また不動産などの含み益が大きい会社はこの自社株の評価額も高くなり、後継者への自社株移転コストが高くなります。
<解決方法>
スムーズな事業承継のための自社株対策
ポイントは、
| @ | オーナー経営者が所有している自社株をどれだけ低い評価額で相続させるか |
| A | オーナー経営者が所有している自社株を生前にどれだけ多く後継者へ移転(贈与・譲渡)させるか |
| B | 自社株の買取制度の有効活用
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| C | 遺産分割調整
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だと言われています。
自社株評価には、会社区分に応じて「純資産価額方式」・「類似業種比準方式」とその両方式の「併用式」がありますが、主に「併用式」を想定した対策をいくつかご紹介します。
@自社株評価額の引き下げ
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a.単発的・継続的に利益を引き下げる |
自社株の類似業種比準価額の算定要素である利益を引き下げると、当然ながら自社株の評価が下がります。従って、相続や生前の贈与・譲渡時の、自社株移転コストが下がります。
[単発的な引き下げ方法]
・ 取引停止1年以上の売掛金を償却する。
・ 不良債権を放棄する。
・ 繰延資産を償却する。
・ 固定資産を有姿除却
・ 不良在庫の廃却・処分
・ 役員退職慰労金を支払う(みなし退職など)
・ 従業員への決算賞与
[継続的な引き下げ方法]
・ 減価償却方法が定額法ならば、定率法に変更する。
・ 役員報酬を引き上げる。
・ 大型設備投資(借入金利子の損金参入、減価償却費の計上)
・ 損金扱いの保険加入(万一の際の自社株購入資金や退職金の原資になる)
・ 確定拠出年金(企業型)の導入
・ 特別償却や割増償却が可能な資産を購入する。
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b.経常的な配当を抑えて特別配当などを行う |
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1株当りの配当金額は、a同様、類似業種比準価額の算定要素の算定要素なので、自社株評価額が引き下がります。
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c.「みなし退職」するオーナー経営者に勇退退職慰労金を支給する |
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オーナー経営者が代表権を外して役位変更(非常勤役員など)し、「みなし退職」する時に勇退退職慰労金を支給すると、会社の純資産額が大きく減少し、自社株の評価額が引き下がります。このタイミングを捉えてオーナー経営者の自社株のほとんどを後継者に移転します。相続・事業承継に大きな効果を生みます。
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A自社株の生前移転(贈与・譲渡)
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a.自社株を贈与によって移転する
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贈与するにあたっては、贈与する自社株の価額は贈与税評価額(相続税評価額)によって計算します。後継者に対して、年110万円を超える自社株を贈与すると贈与税が課税されます。しかし、110万円を超える200万円までは10%で済むので、年310万円までの価額の持株を贈与しても贈与税は最高で20万円で済みます。
・いくつかの自社株評価額引き下げ対策を継続しながら、
・毎期決算毎に自社株の評価額を確認して、
・後継者に贈与する持ち株とタイミングを決定し、
・毎年310万円に近い価額に相当する持ち株を継続して贈与します。
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b.相続時算課税制度を活用する
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自社株評価額の引き下げ対策を実行後、あるいは現在の自社株評価額が比較的低いと判断される場合にこの制度の活用を検討します。
相続時算課税制度の贈与税非課税枠は2500万円ありますので、即効性が高い方法です。
但し、贈与する年の1月1日において、贈与者の満年齢が65歳以上となっています。
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B自社株の買取制度の有効活用
B―「金庫株制度の解禁」を利用した自社株対策―
平成13年10月より、「自社による自社株の取得・保有」が原則自由となっています。つまり、「会社が目的を定めないで自社の資金を使って自社株を購入し、その株式を自社が保有し続ける」ことが可能です。この「金庫株制度の解禁」を活用した対策は次の通りです。
a. 経営者の相続に備えて経営者の持ち株を減少させる。
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贈与するにあたっては、贈与する自社株の価額は贈与税評価額(相続税評価額)によって計算します。後継者に対して、年110万円を超える自社株を贈与すると贈与税が課税されます。しかし、110万円を超える200万円までは10%で済むので、年310万円までの価額の持株を贈与しても贈与税は最高で20万円で済みます。
例えば、将来、相続税負担が発生すると考えられる高齢の経営者などは、決算毎に経営者の持ち株を会社が買い取り、経営者の持ち株を少しでも減少させます。
会社に買い取ってもらった自社株は、当然ながら、相続が発生したときの相続人の間での遺産分割協議の対象となりませんので、換金性に乏しい自社株を相続財産から外すメリットがあります。
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b.分散している自社株を会社が買い取る。
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創業者が事業承継を迎える時期となると、出資してくれた兄弟姉妹や友人も相続を迎える時期です。兄弟姉妹や友人の相続が発生すると、次の世代(甥・姪・友人の子供)が自社株を相続し、さらに、まったくの第三者に売却される可能性もあります。後継者が経営権を掌握できなくなる恐れがありますので要注意です。
*定款に「株式譲渡制限規定」があるかどうかチェック。
*「自社株買い」の他、「後継者に現金を贈与して後継者が分散している自社株を
*買い取る」という方法も。
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c.「みなし退職」した後に、経営者が所有している自社株を会社が買い取る。
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先に触れた通り、勇退退職慰労金を支給すると、自社株の評価額が相当額引き下がります。一般的には、このタイミングにおいて低い価額で後継者に譲渡します。
それでもまだ所有している残りの自社株を会社が買い上げることによって、経営者の持ち株比率をゼロ近くにできるかもしれません。
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d. 会社による後継者からの経営者の相続に伴う相続株の買い取り。
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経営者の相続が発生したとき、後継者が相続した経営者の相続株を会社が買い取って相続税の納税資金を捻出したり、後継者以外の相続人が相続した相続株を会社が買い取って現金を相続させることもできます。 (但し、買い取る際の財源は、300万円超で配当可能利益の範囲) 生命保険等で用意。
*法務・税務・税額の計算等は複雑で様々な留意点がありますので、対策の実行にあたっては税理士事務所等専門家にご相談ください。
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C遺産分割調整
これは代償分割での生命保険活用が有効的です。
これは、特定の相続人が、ある財産を相続で取得したとき、他の相続人にはその代償として金銭を支払う、という遺産分割の1つの手法です。
例えば、社長(父親)の財産のほとんどが自社株と事業用不動産で、その相続人として後継者となる予定の長男、会社経営にかかわるつもりのない次男がいたとします。会社を継ぐからといってその自社株と事業用不動産をすべて長男に譲ってしまうと次男には不満が残ります。かといって均等に株式を与えると、将来紛争の元になることも考えられます。
それを避けるために、事業承継予定者に生命保険で資金を準備しておきます。
契約形態は、
a. 契約者(保険料負担者):長男
a. 被保険者(保障対象者):社長、保険金受取人:長男
b. 契約者(保険料負担者):社長
a. 被保険者(保障対象者):社長、保険金受取人:長男
となります。
aの場合、長男に資金力が不足するときは、A-aの自社株贈与の仕組みと同様に、保険料を贈与することにより解決できます。
この場合の最低保障額は、他の相続人の数×相続財産の1/2(直系尊属は1/3)となります。
<ポイント 死亡保険金は、民法上は相続財産ではない!>
こうした目的で保険を契約する場合に、よく保険金受取人を次男と指定してしまっています。そうすると、争族になる場合があります。
生命保険金は税法では、「みなし相続財産」といって相続税の対象になるが、民法上では相続財産ではありません。民法上の相続財産とは、亡くなった人が死亡時に所有していた財産を指し、土地や、有価証券、預金などが挙げられます。
それに対して、死亡したことからその遺族に給付されるもの(死亡保険金や死亡退職金など)は、亡くなった人の財産ではなく、民法上は相続財産ではないという扱いになっています。
このため、次男は民法上、相続財産をもらっていないということになり、他の財産の権利を主張できることになります。故に、代償分割(生命保険金の受取人は次男ではなく長男として、長男が保険金を受け取った後に次男に支払う)での遺産分割が、トラブルを避ける方法となります。
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事業承継問題は、着手が早ければ早いほど効果が大きくなります。
私どもでは、提携先の専門家(税理士事務所・司法書士事務所)と一緒に課題解決に取り組むことができますので今すぐご相談ください。
※税務処理については、平成20年9月1日時点に施行中の税制を参照しております。
従って、将来的に税制の変更などにより実際の取扱いと記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
具体的な税務処理を行う場合は、税理士などの専門家、または所轄税務署にご相談ください。