2002年4月確定給付企業年金法施行に伴い、中小企業を中心に全国で約7万社が導入しているといわれている適格退職年金は向こう2012年を限度に制度の進退を決める必要があります。
この問題は、
いくつかの理由から中小企業の重い経営課題としてのしかかっています。
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理由その1 適格退職年金をやめても「退職年金規程」が残る(不利益変更の問題) |
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→退職年金規程は、従業員に退職年金の支払い(一時金となる場合もあり)を約束したものです。現時点で適格退職年金に積み立て不足があるにもかかわらず、規程はそのままの状態であれば、その積み立て不足を解消しない限り、約束した年金の支払い義務は免かれません。
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理由その2 退職年金規定の額が高額で、積み立て不足が多額 |
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→高金利だったバブル時に、「損金で落とせる」「利回りがいい」をうたい文句に生命保険会社等が積極的に販売していたため、生命保険会社等が、「損金で落としたい額」から逆算して退職年金規定の額を決定。規程の作成・届出まで代行した結果、導入会社における退職金制度の実情によらず給付額が一律高額になっているケースが多いようです。必然的に、昨今の運用利回り低下と相まって、積み立て不足が多額になっています。
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理由その3 中小企業経営者の認識不足 |
→「適格退職年金なんかうちはやってないぞ!企業年金保険ならやっているが・・・」
「損金になるからと保険会社に勧められた。積み立て不足が発生するなんて一言も聞いていない」
「適格退職年金をやめれば退職金制度もなくなるんだろう・・・」
今後数年で退職金の原資が枯渇し、企業側が規定どおりの退職金を支払えない場合、最悪の場合、企業は従業員から訴訟を起こされることも十分にあり得ます(幸福銀行退職年金打切り訴訟)。
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そこで、社会保険労務士が
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