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□補償額のタイプは(J)(T)(U)の3種類
□労働災害保険の適用されない就業外の補償は倍額支払の特約付
(安心してトレーニングや競技に参加するために@〜C)
◇ 安心の理由―その@―
トレーニング、競技中のケガは倍額補償<傷害>
日本国内だけでなく海外旅行中の偶然な事故によるケガまで補償。特にトレーニング中、競技中・競技会への往復途上等の就業外事故の場合は、下記の保険金を倍額にてお支払いします。
「死亡・後遺障害」
偶然な事故によるケガが原因で、死亡または後遺障害になられた場合にお支払します。
「入院保険金」
(事故の日から180日以内の入院で180日限度)
偶然な事故によるケガが原因で、入院をされた場合に1日目からお支払いします。
「手術保険金」 (事故の日から180日以内の手術に対して)
入院保険金が支払われる場合でその傷害の治療のために手術を受けた場合にお支払します。
「通院保険金」 (事故の日から180日以内の通院で90日限度)
医師の治療を受けて日常生活・業務に支障がある場合に1日目からお支払いします。
◇ 安心の理由―そのA―
最高1億円の賠償責任補償でトレーニング中も安心<個人賠償責任>
国内外を問わず、バイクの練習中に誤って他人に衝突してケガを負わすなどして法律上の賠償責任を負った場合に最高1億円の個人賠償責任補償をします。(*Jプランの場合)
◇ 安心の理由―そのB―
キャンセル費用を補償、大会エントリーも安心<キャンセル費用>
国内外を問わず、あなたや、ご家族(配偶者、両親、子供)がお亡くなりになったり、突然入院してしまい、申込んでいた競技会に出場不可能となった場合、返還されない参加費および予約していた交通機関や宿泊施設のキャンセル費用をお支払いします。
◇ 安心の理由―そのC―
救援者費用補償、大会中のトラブルの事態でも安心<救援者費用>
国内外を問わず、あなたが競技会での事故のために、死亡または継続して14日以上入院した場合など、親族が現地に向かう費用、現地での宿泊費、現地からの移送費までをお支払いします。
JTUトライアスリートガード保険 加入プラン(J)
(普通傷害保険 青年アクティブライフ総合保険特約付)
<補償内容・保険金額・保険料表>
この保険料表は事務職・管理職・営業職など危険の少ない方のものです。職種によっては保険料が異なりますのでお問合せください。
| 注1: |
被保険者(保険の対象となる方)が勤労者でない場合には、上記プランにはご加入できません。また、ご加入後、被保険者が勤労者でなくなった場合には、倍額のお支払とはなりません。 |
| 注2: |
就業外とは、被保険者が職業または職務に従事していない間(通勤途上は職業または職務に従事している間とします)をいいます。 |
| 注3: |
条件によっては一部ご希望に沿えないもあります。ご了承ください。 |
◆勤労者とは、事業主に雇用されており、次の各号のいずれかにも該当する者をいいます。
| @ |
住居と就業の場所が同一建物内にはなく、職業または職務に従事している間と否との区別が明確であること。
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| A |
その者の1日、1週または一ヶ月の所定労働時間が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の所定時間よりも短くないこと。 |
JTUトライアスリートガード保険 加入プラン(T)
(普通傷害保険 青年アクティブライフ総合保険特約付)
<補償内容・保険金額・保険料表>
この保険料表は事務職・管理職・営業職など危険の少ない方のものです。職種によっては保険料が異なりますのでお問合せください。
| 注1: |
被保険者(保険の対象となる方)が勤労者でない場合には、上記プランにはご加入できません。また、ご加入後、被保険者が勤労者でなくなった場合には、倍額のお支払とはなりません。 |
| 注2: |
就業外とは、被保険者が職業または職務に従事していない間(通勤途上は職業または職務に従事している間とします)をいいます。 |
| 注3: |
条件によっては一部ご希望に沿えないもあります。ご了承ください。 |
◆勤労者とは、事業主に雇用されており、次の各号のいずれかにも該当する者をいいます。
| @ |
住居と就業の場所が同一建物内にはなく、職業または職務に従事している間と否との区別が明確であること。
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| A |
その者の1日、1週または一ヶ月の所定労働時間が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の所定時間よりも短くないこと。 |
JTUトライアスリートガード保険 加入プラン(U)
(普通傷害保険 青年アクティブライフ総合保険特約付)
<補償内容・保険金額・保険料表>
この保険料表は事務職・管理職・営業職など危険の少ない方のものです。職種によっては保険料が異なりますのでお問合せください。
| 注1: |
被保険者(保険の対象となる方)が勤労者でない場合には、上記プランにはご加入できません。また、ご加入後、被保険者が勤労者でなくなった場合には、倍額のお支払とはなりません。 |
| 注2: |
就業外とは、被保険者が職業または職務に従事していない間(通勤途上は職業または職務に従事している間とします)をいいます。 |
| 注3: |
条件によっては一部ご希望に沿えないもあります。ご了承ください。 |
◆勤労者とは、事業主に雇用されており、次の各号のいずれかにも該当する者をいいます。
| @ |
住居と就業の場所が同一建物内にはなく、職業または職務に従事している間と否との区別が明確であること。
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| A |
その者の1日、1週または一ヶ月の所定労働時間が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の所定時間よりも短くないこと。 |
「保険に関するお問合せは下記までお願いします」
社団法人日本トライアスロン連合
提携保険代理店
株式会社 フューチャーリスクコンサルティング
107−0052
東京都港区赤坂3−1−2 AIUビル7F
TEL:03−5574−7850
FAX:03−5574−7852
E-mail: shinya@1frc.co.jp
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